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東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所において,自己破産を含む債務整理と過払い金返還請求に関する専門サイトを開設いたしました。
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借金でお悩みの方のために,東京 多摩 立川の弁護士が,借金問題解決の方法である債務整理の1つである自己破産とそれを規律する破産法について,分かりやすく説明していきます。
◆このページの記事一覧◆
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所において,自己破産を含む債務整理と過払い金返還請求に関する専門サイトを開設いたしました。
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自己破産も含めて債務整理共通のデメリットとして,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるというものがあります。ブラックリストに登録されると,一定の期間,新規の借入れやクレジットカード等の利用ができなくなります。
他方,形式上は借金が残っていたとしても,引き直し計算の結果,過払いとなっていた場合には,ブラックリストに登録されることはありません。
つまり,ブラックリストに登録されるかどうかは,引き直し計算をしてみて,借金の残高が残っているか,過払いとなっているか,を確認してみてはじめて分かるということです。
そのため,これまでも,債務整理を始める前(弁護士が受任通知を債権者に送付する前)に引き直し計算をして,ブラックリストに登録されるのかどうかをあらかじめ確認しておきたいというニーズがありました。
そこで,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,上記ニーズにお応えするため,貸金業者から開示された取引履歴をお持ちいただいた場合に引き直し計算を行う,引き直し計算代行サービス(1通につき1050円)を始めました。
引き直し計算代行サービスのご利用は,以下の場合に可能となります。
お気軽にお問い合わせください。
→ 詳しくは引き直し計算代行サービスのご案内をご覧ください。
東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,平成23年9月3日(土)に,個人の方のクレジットサラ金等からの借金返済に関する無料法律相談を行います。
自己破産を含む債務整理をお考えの方,お気軽にお問い合わせください。先着順となりますので,ご予約はお電話(042−512−8890)からお願いいたします。
現在,空いている時間帯は以下のとおりです。
※ ご予約のお電話を頂いた際に,借金の状況や財産状況などを前もってお伺いする場合がございます。あらかじめご了承ください。
Q.武富士の会社更生手続が自己破産に与える影響とは?
A.自己破産にはほとんど影響が無いと考えられる。
平成22年9月28日に,サラ金大手の株式会社武富士が,東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い,それに対し,同年10月31日,会社更生手続開始決定がなされました。
今後,武富士の財産や負債は,裁判所の選任した更生管財人によって管理され,会社再建を図る手続が進められていきます。
では,この武富士の会社更生手続が,これから自己破産を考えている方やすでに自己破産の準備をしている方,あるいは,すでに自己破産の申立てをしている方に対してどのような影響を与えるのかというと,率直に言って,ほとんど影響は無いものと思われます。
すでに自己破産申立て済みであれば,武富士が債権者であって配当があるというような場合以外には,ほぼ影響は無いでしょう。
また,これから自己破産の申立てをしようとしている場合にも,ほとんど影響はありません。ただし,武富士からの取引履歴の開示や引き直し計算の結果の報告が遅くなることはあるかもしれません。
したがって,債権者のうちに武富士がいるという場合でも,自己破産をすること自体には問題が無いと言えます。