借金相談 自己破産と破産法の取扱説明書

借金でお悩みの方のために,東京 多摩 立川の弁護士が,借金問題解決の方法である債務整理の1つである自己破産とそれを規律する破産法について,分かりやすく説明していきます。

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債務整理・過払い金返還請求専門サイト開設のお知らせ

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東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所において,自己破産を含む債務整理と過払い金返還請求に関する専門サイトを開設いたしました。

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引き直し計算代行サービスのご案内

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引き直し計算代行サービス

自己破産も含めて債務整理共通のデメリットとして,信用情報機関の事故情報(いわゆるブラックリスト)に登録されるというものがあります。ブラックリストに登録されると,一定の期間,新規の借入れやクレジットカード等の利用ができなくなります。

他方,形式上は借金が残っていたとしても,引き直し計算の結果,過払いとなっていた場合には,ブラックリストに登録されることはありません

つまり,ブラックリストに登録されるかどうかは,引き直し計算をしてみて,借金の残高が残っているか,過払いとなっているか,を確認してみてはじめて分かるということです。

そのため,これまでも,債務整理を始める前(弁護士が受任通知を債権者に送付する前)に引き直し計算をして,ブラックリストに登録されるのかどうかをあらかじめ確認しておきたいというニーズがありました。

そこで,東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,上記ニーズにお応えするため,貸金業者から開示された取引履歴をお持ちいただいた場合に引き直し計算を行う,引き直し計算代行サービス(1通につき1050円)を始めました。


引き直し計算代行サービスの利用条件

引き直し計算代行サービスのご利用は,以下の場合に可能となります。

  • 債務整理・過払い金返還請求のご依頼を前提とされている方
  • ご自身で貸金業者から取引履歴をお取り寄せいただける方
  • 当事務所までご来訪いただける方
  • ブラックリストに登録されると不利益を受けるという合理的理由のある方(単に借金ができなくなるからというだけの理由は含まれません。具体的な理由が必要となります。)
  • 複数の業者からの借入れがあるが,特定の業者についてのみ引き直し代行を依頼するという場合には,当該ご依頼の業者以外について債務整理を行わなくても返済に支障がないと認められる方のみ

お気軽にお問い合わせください。
→ 詳しくは引き直し計算代行サービスのご案内をご覧ください。


関連サイト

平成23年9月3日(土)債務整理・過払い金無料相談のご案内

東京 多摩 立川の弁護士 LSC綜合法律事務所では,平成23年9月3日(土)に,個人の方のクレジットサラ金等からの借金返済に関する無料法律相談を行います。

自己破産を含む債務整理をお考えの方,お気軽にお問い合わせください。先着順となりますので,ご予約はお電話(042−512−8890)からお願いいたします。

現在,空いている時間帯は以下のとおりです。

  • 午前10時30分から
  • 午前12時30分から
  • 午後5時から

※ ご予約のお電話を頂いた際に,借金の状況や財産状況などを前もってお伺いする場合がございます。あらかじめご了承ください。

→ 9月3日(土)無料相談について詳しくはこちらから



株式会社SFコーポレーションの破産の影響

東京地方裁判所によって,平成23年8月26日午後5時付で,株式会社SFコーポレーション(旧商号,三和ファイナンス株式会社)に対して破産手続開始決定がなされました。要するに,同社は,破産したということです。

このSFコーポレーションの破産が,現在,同社からの借金について自己破産手続を行っている方にどのような影響があるのか,ということが問題となってきますが,はっきり言うと,さほど影響はないと思われます。せいぜい,少しだけ破産手続が終わるのが遅くなるという程度でしょう。

したがって,これから同社からの借金を含めて自己破産の手続をとろうという方も,あまり心配する必要はないと思います。

武富士の会社更生手続が自己破産に与える影響とは?

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Q.武富士の会社更生手続が自己破産に与える影響とは?

A.自己破産にはほとんど影響が無いと考えられる。


武富士の会社更生手続

平成22年9月28日に,サラ金大手の株式会社武富士が,東京地方裁判所に会社更生手続開始の申立てを行い,それに対し,同年10月31日,会社更生手続開始決定がなされました。

今後,武富士の財産や負債は,裁判所の選任した更生管財人によって管理され,会社再建を図る手続が進められていきます。


自己破産に与える影響

では,この武富士の会社更生手続が,これから自己破産を考えている方やすでに自己破産の準備をしている方,あるいは,すでに自己破産の申立てをしている方に対してどのような影響を与えるのかというと,率直に言って,ほとんど影響は無いものと思われます。

すでに自己破産申立て済みであれば,武富士が債権者であって配当があるというような場合以外には,ほぼ影響は無いでしょう。

また,これから自己破産の申立てをしようとしている場合にも,ほとんど影響はありません。ただし,武富士からの取引履歴の開示引き直し計算の結果の報告が遅くなることはあるかもしれません。

したがって,債権者のうちに武富士がいるという場合でも,自己破産をすること自体には問題が無いと言えます。



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