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Q.偏頗行為否認の第1類型とは?
A.破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした偏頗行為を否認することをいう。
偏頗行為否認の第1類型とは
【破産法 第162条】
1 次に掲げる行為(既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為に限る。)は,破産手続開始後,破産財団のために否認することができる。
一 破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした行為。ただし,債権者が,その行為の当時,次のイ又はロに掲げる区分に応じ,それぞれ当該イ又はロに定める事実を知っていた場合に限る。
イ 当該行為が支払不能になった後にされたものである場合
支払不能であったこと又は支払の停止があったこと。
ロ 当該行為が破産手続開始の申立てがあった後にされたものである場合
破産手続開始の申立てがあったこと。
偏頗行為否認とは,既存の債務についてされた担保の供与又は債務の消滅に関する行為については,破産者の詐害意思に関わら債権者平等を害する債権者にとって有害なものとされ,否認の対象とされます。これが偏頗行為否認です。
偏頗行為否認のうち上記破産法第162条第1項第1号に規定されているものは,「破産者が支払不能になった後又は破産手続開始の申立てがあった後にした」偏頗行為を否認するというものです。
便宜上,この類型を偏頗行為否認の第1類型と呼ぶことにします。
偏頗行為否認の第1類型の要件
偏頗行為否認の第1類型は,さらに2つの類型に分かれます。
まず,支払不能後に偏頗行為をした場合には,受益者が,債務者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知っている場合のみ偏頗行為否認をすることができます。
したがって,要件は,以下のとおりです。
- 支払不能後の偏頗行為(ただし,支払停止行為があったときは,その後は支払不能となったと推定されるので,反対の証拠がない限り,支払停止後の偏頗行為が対象となる。)
- 受益者が,偏頗行為の際に,債務者が支払不能であったこと又は支払の停止があったことを知っていたこと(ただし,第2項により悪意が推定される場合は,反対の証拠がない限り,受益者が悪意であったということになる。)
次に,破産手続開始の申立て後に偏頗行為をした場合には,受益者が破産手続開始の申立てがあったことを知っていた場合のみ偏頗行為否認をすることができます。
したがって,その要件は,以下のとおりです。
- 破産手続開始の申立て後の偏頗行為
- 受益者が,偏頗行為の際に,債務者が破産手続開始の申立てをしたことを知っていたこと(ただし,第2項により悪意が推定される場合は,反対の証拠がない限り,受益者が悪意であったということになる。)



