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Q.敷金の返金見込みがある場合でも同時廃止となることがあるのか?
A.(東京地裁の場合) 敷金返金の見込みがあっても,それ以外に破産手続費用を支払えるだけの財産がなく,また免責不許可事由もない限り,同時廃止となる。
破産手続における敷金返還請求権の取扱い・・・
破産法上,敷金返還請求権は自由財産になりませんから,破産財団に組み入れられ,換価処分されるのが原則です。
もっとも,東京地裁では,東京地裁の換価基準において,敷金債権(敷金返還請求権のことです。)は,自由財産の拡張によって自由財産として扱われるとされています。
同時廃止となる場合・・・
同時廃止となるのは,破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときです。
したがって,敷金返還請求権と他の財産を併せても,破産手続費用を支払うのに足りない場合には,同時廃止となります。
さらに,東京地裁では,敷金返還請求権は自由財産として扱われ,破産財団に組み入れられないことになります。
そのため,敷金返還請求権の価額は考慮されず,その他の財産で破産手続費用を支払うのに不足するのであれば,同時廃止となります。
例えば・・・
例えば,破産手続開始時に返金見込額が15万円の敷金返還請求権と10万円の財産を持っていたとします(他の財産・免責不許可事由は無いものとします。)。
この場合,破産法の原則でいくと,合計で25万円の財産があることになるので,同時廃止とはなりません。
しかし,東京地裁の基準でいくと,敷金返還請求権は自由財産となり破産財団に組み入れられませんから,破産財団としては敷金返還請求権を除いた10万円しか無いということになります。
したがって,20万円の破産手続費用を支払うだけの財産が無いということになるので,同時廃止となります。
ただし,これはあくまで東京地裁の「運用」です。 場合によっては,財産が25万円あると判断されて,少額管財となるということも無いとは言えません(今まで経験したことはありませんが・・・)。
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